平成29年5月31日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 学校教育法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 56 | 
| 提出日 | 平成29年3月10日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月11日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月15日 | 
| 付託委員会等 | 文教科学委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月23日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月24日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(学校教育法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月13日 | 
| 付託委員会等 | 文部科学委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年5月31日 | 
| 法律番号 | 41 | 
| 議案要旨 | 
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(文教科学委員会)
 学校教育法の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に即応した職業教育の推進を図るため、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする専門職大学の制度を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、専門職大学の制度化 1 大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。 2 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。 二、専門職大学の課程の区分 1 専門職大学の課程は、前期課程及び後期課程に区分することができる。 2 専門職大学の前期課程における教育は、専門職大学の目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとする。 3 専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、専門職大学の目的を実現するために行われるものとする。 三、専門職短期大学の制度化 1 短期大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。 2 専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。 四、修業年限の通算 専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学又は専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)に入学する場合には、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準等を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。 五、学位 1 専門職大学は、専門職大学を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 2 専門職短期大学は、専門職短期大学を卒業した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 六、認証評価 専門職大学等にあっては、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。 七、施行期日 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、専門職大学等の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。  | 
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| 議案等のファイル | |
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