議案情報

平成29年6月23日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 54

 

提出日 平成29年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成29年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月31日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成29年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月18日
付託委員会等 地方創生に関する特別委員会
議決日 平成29年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年6月23日
法律番号 71

 

議案要旨
(内閣委員会)
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国家戦略特別区域法の一部改正
1 児童福祉法等の特例
イ 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、保育を必要とする乳児・幼児について、その保育を目的とする施設において保育を行う事業をいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、児童福祉法、子ども・子育て支援法その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。
ロ 国家戦略特別区域限定保育士事業に係る指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとする。
2 出入国管理及び難民認定法の特例
 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(政令で定める農作業等の作業に従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。)を行う外国人(政令で定める要件を満たすものに限る。)を、政令で定める基準に適合する本邦の公私の機関(以下「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。)又は国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が海外需要開拓支援等活動を行うことを促進する事業をいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。)又は当該国家戦略特別区域において出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動若しくは同表の技能の項の下欄に掲げる活動(いずれも対象海外需要開拓支援等活動を含むものに限る。)を行うものとして、在留資格認定証明書の交付の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を特定活動の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するもの又は政令で定める海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準を入管法の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができることとする。
3 雑則
 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。)の活用を支援するため、事業主又は労働者に対する情報の提供等の援助を行うことその他の措置を講ずるものとする。
二、構造改革特別区域法の一部改正
1 酒税法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域内において地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物等を原料として単式蒸留焼酎を製造しようとする者又は原料用アルコールを製造しようとする単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととする。
2 新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限とされている平成二十九年三月三十一日をそれぞれ平成三十四年三月三十一日まで延長する。
三、施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 政府は、公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共施設等運営権者が第三者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後一年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直し等の当該事業活動の集中的な推進を図るための 施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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