平成29年6月7日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 52 | 
| 提出日 | 平成29年3月7日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 平成29年4月12日 | 
| 先議区分 | 本院先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月3日 | 
| 付託委員会等 | 経済産業委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月11日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月12日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月23日 | 
| 付託委員会等 | 経済産業委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月26日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月30日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年6月7日 | 
| 法律番号 | 53 | 
| 議案要旨 | 
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(経済産業委員会)
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨 本法律案は、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、製造及び輸入に係る総量による規制を環境に対する影響を勘案して算出する総量によるものに改めるとともに、一般化学物質のうち毒性が強い化学物質に係る管理の強化を図る等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制の見直し 一の新規化学物質に係る製造予定数量及び輸入予定数量を合計した数量に基づき環境に影響を及ぼすものとして省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量を合計した数量が政令で定める数量を超えることとなる場合には、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は確認をしてはならない。 二 特定一般化学物質等に係る管理の強化 1 一般化学物質に分類される化学物質のうち、毒性が強いものとして、継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるもの等を「特定一般化学物質」とする。 2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、新規化学物質の製造又は輸入開始前の届出について、その新規化学物質の毒性が、特定一般化学物質の毒性に該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)であると判定したときは、その結果をその届出をした者に通知するとともに、これを公示しなければならない。 3 特定一般化学物質取扱事業者又は特定新規化学物質取扱事業者は、特定一般化学物質又は特定新規化学物質を他の事業者に譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質又は特定新規化学物質である旨の情報等を提供するよう努めなければならない。 4 主務大臣は、特定一般化学物質又は特定新規化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、特定一般化学物質取扱事業者又は特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。 三 一の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から、二の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。  | |