平成29年6月28日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成29年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年6月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成29年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月16日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成29年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月21日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童福祉法第二十八条の保護措置の手続において、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を求めることができることとする等、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 家庭裁判所は、児童福祉法第二十八条に基づく施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県に対し、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告することができる。 二 家庭裁判所は、一による勧告を行った場合において、施設入所等の措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであって、当該勧告に係る保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。 三 家庭裁判所は、一又は二による勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。 四 二月を超えて引き続き一時保護を行うことが児童の親権を行う者等の意に反する場合においては、引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。 五 児童相談所長又は都道府県知事は、四による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後又は四により引き続き一時保護を行った後二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があった場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。 六 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は一時保護が行われ、かつ、児童虐待を行った保護者について、面会及び通信の全部が制限されている場合において、六月を超えない期間を定めて、保護者に対し、児童の住所等の場所において児童の身辺につきまとい、又はその付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。 七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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