平成29年6月23日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成29年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年6月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成29年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月2日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成29年6月7日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月23日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの処罰規定の整備を行い、あわせて、強姦罪等を親告罪とする規定を削除しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等 1 「女子」に対する「姦淫」に限られていた強姦罪の対象となる行為を、性別を問わず、人に対する「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)」に改め、その罪名を「強制性交等罪」とする。 2 1の罪の法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に引き上げるとともに、被害者を死傷させた場合の法定刑の下限を懲役五年から懲役六年に引き上げる。 二 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場合について、強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する規定を設ける。 三 強盗強姦罪の構成要件の見直し等 「強盗が女子を強姦した」としていた強盗強姦罪の構成要件を見直し、強盗行為と強制性交等の行為を同一機会に行った場合は、その先後を問わず、無期又は七年以上の懲役に処することとし、その罪名を「強盗・強制性交等罪」とする。 四 強姦罪等の非親告罪化 強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除して、非親告罪とするとともに、わいせつ目的・結婚目的の略取・誘拐罪等も非親告罪とする。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、施行後三年を目途とした見直し規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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