平成29年5月24日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成29年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成29年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成29年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月24日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方公共団体情報システム機構法の一部改正 1 機構の代表者会議による理事長に対する是正措置命令について、法令・定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに行うことができるものとする。 2 機構の役員の解任事由について、職務に係る義務の違反等も含ませるため、組織法たる機構法等違反・定款違反としているものを、「職務上の義務違反」に改める。 3 機構の業務方法書の記載事項として、内部統制(職務の執行が法令・定款に適合し、適正に行われることを確保するための体制の整備)に関する事項を明記する。 4 機構に、機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う機構処理事務特定個人情報等保護委員会を設置する。 二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 1 機構処理事務の適正な実施を確保するため、機構に対し、機構処理事務の実施の準則となる機構処理事務管理規程の制定を義務付ける。また、機構処理事務管理規程の制定・変更については、総務大臣の認可を要するものとし、総務大臣による変更命令の規定を設ける。 2 機構に対し、機構処理事務特定個人情報等の安全を確保する措置を講ずることを義務付ける。 3 機構処理事務の適正な実施を確保するため、機構に対し、機構処理事務に関する帳簿の備付け等及び報告書の作成・公表を義務付けるとともに、機構処理事務の実施に関し、総務大臣の機構に対する監督命令並びに報告要求及び立入検査の規定を設ける。また、帳簿の備付け等並びに報告要求及び立入検査に関し、不履行等があった場合における罰則の規定を設ける。 三、住民基本台帳法の一部改正 機構保存本人確認情報を利用することができる機構処理事務の範囲を拡大する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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