平成29年5月19日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 43 | 
| 提出日 | 平成29年3月3日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月14日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月19日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月11日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月12日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年3月31日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月11日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月14日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年5月19日 | 
| 法律番号 | 33 | 
| 議案要旨 | 
|---|
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(環境委員会)
 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 土壌汚染対策法の前回の改正法の施行から五年が経過し、法律の附則に定める施行状況の検討が行われた。 その結果、工場が操業を続けている等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地において、土地の形質変更を行う場合、土壌汚染状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されることなどが明らかとなった。その一方で、形質変更時要届出区域において、たとえ土地の状況からみて健康被害のおそれが低くとも、大規模な土地の形質変更を行う際には土壌汚染状況調査が行われ、その結果、区域指定が行われるため、その後の土地の形質変更の度に事前届出が求められることなどから、リスクに応じた規制の合理化が求められている。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 一、土地の汚染状況の把握を促進するため、土壌汚染状況調査が猶予された土地において土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は土壌汚染状況調査の実施を命ずることとする。 二、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域において、不適切な措置等による汚染の拡散を防止するため、都道府県知事が土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の作成及び提出を指示し、必要に応じて計画の変更を命じる等の仕組みを創設する。 三、形質変更時要届出区域内において、その汚染が専ら自然由来等であって健康被害のおそれがない土地の形質変更については、その施行及び管理の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、事後届出とする。また、土壌の汚染状態が専ら自然由来等であるなど一定の要件を満たす区域内の汚染土壌を、同様の状態の他の区域内の土地における土地の形質変更に使用するために搬出を行うことを可能とし、その場合には、汚染土壌処理業者への処理の委託を要しないこととする。 四、このほか、土壌汚染状況調査の手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力等に係る規定の整備を行う。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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