議案情報

平成29年6月16日現在 

第193回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 40

 

提出日 平成29年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成29年5月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月31日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成29年6月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月16日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成29年5月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年6月16日
法律番号 60

 

議案要旨
(農林水産委員会)
畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保等を図るため、加工原料乳の生産者に補給金等を交付する制度を導入するとともに、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の業務として当該補給金等を交付する業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、畜産経営の安定に関する法律の一部改正
1 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付
イ 機構は、生乳受託販売若しくは生乳買取販売の事業(以下「第一号対象事業」という。)、自ら生産した生乳の乳業者に対する販売の事業又は自ら生産した生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売の事業を行う事業者(以下「対象事業者」という。)に対し、生産者補給交付金等を交付することができることとする。
ロ 生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、生乳又は特定乳製品の販売に関する計画(以下「年間販売計画」という。)を作成して農林水産大臣に提出しなければならないこととし、農林水産大臣は、当該年間販売計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、当該対象事業者が交付を受ける生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の最高限度を通知するものとする。
ハ 農林水産大臣又は都道府県知事は、対象事業者が取り扱った生乳の数量のうち、生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量を認定して機構に通知するものとし、機構は、当該通知に係る数量に生産者補給金の単価を乗じて得た額を、生産者補給交付金等として、交付するものとする。
ニ 生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生産条件、需給事情及び経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
2 集送乳調整金の交付
イ 都道府県知事又は農林水産大臣は、定款等において、生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しが年間を通じて安定的に行われる見込みがない場合等を除き、年間販売計画に記載された地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること、業務規程において集送乳に係る経費の算定の方法等が農林水産省令で定める基準に従い定められていること等の要件に該当する第一号対象事業を行う対象事業者を、指定事業者として指定することができることとする。
ロ 機構は、指定事業者に対し、1ハの数量に集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。
ハ 集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。
3 指定乳製品の価格の安定に関する措置
機構は、国際約束による数量の指定乳製品等を輸入するものとするとともに、指定乳製品等の価格が著しく騰貴していると認められる等の場合には、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができることとする。
二、独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正
機構の業務として、一の1から3までの業務を追加する等の整備を行うこととする。
三、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の廃止
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法は、廃止することとする。
四、施行期日
この法律は、平成三十年四月一日から施行することとする。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。