議案情報

平成29年6月2日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 39

 

提出日 平成29年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成29年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月25日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 平成29年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月31日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 平成29年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年6月2日
法律番号 43

 

議案要旨
(消費者問題に関する特別委員会)
独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の被害の発生又は拡大を防止するとともにその被害を回復するため、独立行政法人国民生活センターの業務として消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「消費者裁判手続特例法」という。)における特定適格消費者団体のする仮差押えに係る担保を立てる業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、独立行政法人国民生活センター法の一部改正
1 独立行政法人国民生活センターの目的として、重要消費者紛争について法による解決のための手続の利用を容易にすることを追加するとともに、独立行政法人国民生活センターの業務として、特定適格消費者団体が行う消費者裁判手続特例法第五十六条第一項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てる業務を追加する。
2 独立行政法人国民生活センターが1の業務を実施するに当たって必要となる長期借入金をすることを可能とする。
二、消費者契約法の一部改正
適格消費者団体の認定の有効期間を三年から六年に延長する。
三、消費者裁判手続特例法の一部改正
特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センターその他の関係者は、独立行政法人国民生活センターが行う一の1の業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならないこととする。
四、施行期日
この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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