平成29年6月2日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 銀行法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 38 | 
| 提出日 | 平成29年3月3日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月11日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年5月22日 | 
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月25日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月26日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(銀行法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月24日 | 
| 付託委員会等 | 財務金融委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年6月2日 | 
| 法律番号 | 49 | 
| 議案要旨 | 
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(財政金融委員会)
 銀行法等の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、情報通信技術の進展等の我が国の金融サービスをめぐる環境変化に対応し、金融機関と金融関連IT企業等との適切な連携・協働を推進するとともに利用者保護を確保するため、電子決済等代行業者に関する法制の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電子決済等代行業に係る制度整備 1 預金者等の委託を受けて口座情報の取得・提供等を行う電子決済等代行業者について、登録制を導入し、利用者保護のための体制整備や情報の安全管理義務等に係る規定を整備する。 2 電子決済等代行業者に対し、電子決済等代行業を行う前における金融機関との契約締結、利用者の損害に係る賠償責任の分担に関する事項等の公表を求める。 3 金融機関に対し、電子決済等代行業者との契約締結に係る基準の作成・公表を求めるとともに、基準を満たす電子決済等代行業者に対する不当に差別的な取扱いを禁止する。 4 電子決済等代行業者に関する監督規定を設けるとともに、法令遵守のための会員に対する指導等の業務を行う認定電子決済等代行事業者協会の認定制度を整備する。 二、外国銀行支店の事業年度に関する特則 外国銀行支店に係る事業年度について、現状の四月一日から翌年三月三十一日までの事業年度又は外国銀行支店の本国の事業年度と同一の期間とする。 三、銀行代理業者が行う変更届出義務の緩和 銀行代理業者の許可申請事項に係る変更届出について、一定の条件を満たす場合には不要とする。 四、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 金融機関は、この法律の施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、電子決済等代行業者が利用者から識別符号等を取得することなく電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。  | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
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