議案情報

平成29年5月24日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 金融商品取引法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 37

 

提出日 平成29年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成29年4月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月24日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成29年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(金融商品取引法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月11日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成29年4月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年4月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年5月24日
法律番号 37

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融商品取引法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、情報通信技術の進展等の我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応するため、株式等の高速取引に関する法制の整備、金融商品取引所グループ内の共通・重複業務の集約の容易化、上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、株式等の高速取引に関する法制の整備
1 高速取引行為を行う者について登録制を導入し、体制整備・リスク管理や当局に対する情報提供等に係る規定を整備する。
2 金融商品取引業者等に対し、高速取引行為を行う場合の届出を義務付けるとともに、無登録者による高速取引行為に係る取引の受託を禁止する。
3 金融商品取引所は、市場における取引を公正にし、投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の調査等の措置を講ずる。
二、上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備
投資家間の情報の公正性を確保するため、上場会社等が公表前の重要な情報を金融商品取引業者、投資家等に伝達する場合、インターネット等を利用した当該情報の公表を義務付ける。
三、金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化
1 金融商品取引所グループ内の共通・重複業務について、認可を受けた金融商品取引所による実施を認める。
2 金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が買収した外国取引所等の子会社のうち、既に保有が認められている子会社対象会社以外の会社についても、原則として五年間に限り保有を認める等の措置を講ずる。
3 金融商品取引所持株会社やグループ頂点の金融商品取引所に対し、金融商品取引所グループの経営管理を行うことを義務付ける。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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