議案情報

平成29年4月26日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 36

 

提出日 平成29年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成29年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月12日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成29年4月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年4月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月28日
付託委員会等 地方創生に関する特別委員会
議決日 平成29年4月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年4月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年4月26日
法律番号 25

 

議案要旨
(内閣委員会)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲、地方公共団体に対する義務付けの緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正
 1 指定都市の区域に所在する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る事務・権限を、指定都市の長が行うこととする。
 2 指定都市又は中核市の区域に所在する認定こども園の変更の届出に係る事務・権限を、指定都市の長又は中核市の長が行うこととする。
二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
  特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報を追加する。
三、地方自治法の一部改正
  給与その他の給付に関する処分等についての審査請求がされた場合の議会への諮問については、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除くこととし、当該審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならないこととする。
四、児童福祉法の一部改正
  全ての事業所が一の中核市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出に係る事務・権限を、中核市の長が行うこととする。
五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
  全ての事業所が一の中核市の区域に所在する指定事業者等及び指定一般相談支援事業者に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出に係る事務・権限を、中核市の長が行うこととする。
六、農業災害補償法の一部改正
 1 農業共済組合又は農業共済事業を行う市町村は、家畜共済の一の共済目的の種類につき、当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、当該種類を共済目的の種類としないことができることとする。
 2 都道府県の区域をその区域とする農業共済組合連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができることとする。
七、森林法の一部改正
  都道府県知事による地域森林計画に係る農林水産大臣への協議について、当該計画の内容のうち委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項に係る協議については届出とする。
八、公営住宅法の一部改正
 1 公営住宅法に規定する「公営住宅建替事業」に、現に存する公営住宅又は公営住宅及び共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅又は公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)を加える。
 2 事業主体は、公営住宅の入居者が認知症である者、知的障害者その他の国土交通省令で定める者である場合において、当該入居者が収入の申告をすること及び収入状況の報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、当該入居者からの収入の申告がなく、収入状況の報告の請求に応じない場合であっても、政令で定めるところにより、当該入居者の毎月の家賃を定めることができることとする。
 3 事業主体は、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定めることができることとする。
九、国土利用計画法の一部改正
  都道府県知事による土地利用基本計画に係る国土交通大臣への協議について、意見聴取とする。
十、施行期日
  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、二、六の2及び九については公布の日から、六の1、七及び八については公布の日から起算して三月を経過した日から、四及び五については平成三十一年四月一日から施行する。
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