平成29年6月23日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成29年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成29年4月5日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成29年4月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年6月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成29年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月23日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(先議)要旨 本法律案は、我が国農林水産業の国際競争力の強化を図るため、日本農林規格に農林物資の取扱方法等についての基準を追加するとともに、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務として認証機関の能力を評価する業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林物資の規格化等に関する法律の一部改正 1 題名 題名を「日本農林規格等に関する法律」とすることとする。 2 目的 農林物資に関する取引の円滑化、一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を直接目的として明確に位置付け、農林水産業及び関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護を究極目的とすることとする。 3 日本農林規格の制定範囲の拡大 農林物資の品質基準を内容とする現行の日本農林規格に加え、新たに農林物資の取扱方法や試験方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定することができることとする。 4 日本農林規格の制定の申出 農林水産大臣は、日本農林規格を制定すべき旨の申出を受けた場合において、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を審議会に付議することとする。 5 農林物資の取扱方法についての基準を内容とする日本農林規格への適合の認証 認証機関の認証対象を農林物資の取扱方法に拡大し、認証を受けた事業者は、その取扱方法が日本農林規格に適合することを示す適合の表示を広告等に付することができるよう措置することとする。 6 登録試験業者制度の創設 試験業者の登録制度を創設し、農林水産大臣の登録を受けた試験業者は、日本農林規格による試験を行い、登録標章を付した証明書を交付することができるよう措置することとする。 7 日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等 農林水産大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該表示を行った者に対し、必要な措置の指示等をすることができることとする。 8 規格の活用を図るための施策 国及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、日本農林規格に関する制度の普及のほか、規格に関する専門的知識を有する人材の育成及び確保、規格に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画等に努めなければならないこととする。 二、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正 センターは、日本農林規格その他の規格に関する認証又は試験等の事業を行う者の技術的能力等に関する評価及び指導等の業務を行うこととする。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 この法律の施行前においても、農林物資の取扱方法や試験方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定することができることとする。 |
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農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 農林水産大臣は、都道府県又は利害関係人から日本農林規格の制定に係る申出を受けたときは、速やかにその申出について検討を加えなければならないものとするとともに、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認める場合における日本農林規格の案の作成主体が農林水産大臣であることを明確化することとする。 |
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議案等のファイル | |
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