平成29年6月14日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成29年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月14日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案 (閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中小企業の経営の改善発達を促進するため、我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮に対処するための危機関連保証の創設及び特別小口保険等の付保限度額の拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業に対する経営の改善発達の支援の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 中小企業信用保険法の一部改正 1 この法律において「特例中小企業者」とは、中小企業者であって、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 2 特別小口保険の付保限度額を千二百五十万円から二千万円に引き上げる。 3 普通保険等の保険関係であって、危機関連保証(1により、経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(経済産業大臣が一年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)に行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る債務の保証をいう。)に係るものについて、特別枠の設定、てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの措置を講ずる。 二 信用保証協会法の一部改正 1 信用保証協会(以下「協会」という。)は、債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援を行うことができることとする。 2 協会が行う投資事業有限責任組合に対する出資の対象に「創業又は中小企業者の経営の改善発達を支援することを目的とする投資事業」を追加する。 3 協会が業務を行うに当たっては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。 三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正 認定中小企業者の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法に規定する普通保険等に係る債務の保証であって、認定中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該認定中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を中小企業信用保険法に規定する中小企業者とみなして、普通保険等の規定を適用する。 四 産業競争力強化法の一部改正 創業関連保証の付保限度額を千万円から二千万円に引き上げる。 五 附則 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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