平成29年6月2日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成29年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年5月10日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月11日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月2日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽(けん)引する地域経済牽引事業に係る計画を承認する制度を創設するとともに、当該計画に係る事業を支援するための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 題名 法律の題名を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改める。 二 定義 1 この法律において「地域経済牽引事業」とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。 2 この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。 三 基本方針 主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めこれを公表しなければならない。 四 基本計画の同意等 1 市町村及び当該市町村をその区域に含む都道府県は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。 2 基本計画においては、基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)、地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標、地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項等について定めるものとする。 五 土地利用調整計画の同意等 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域の存する市町村は、土地利用の調整に関する計画を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。 六 地域経済牽引事業計画の承認等 1 促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、都道府県知事の承認を申請することができる。 2 地域経済牽引事業計画においては、地域経済牽引事業の内容及び実施時期、地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法、地域経済牽引事業の実施による経済的効果を記載しなければならない。 七 支援措置等の整備 承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業に対して、設備投資減税等の課税の特例措置、工場立地法、商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が、基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設するものとする。 八 連携支援計画の承認等 地域経済牽引支援機関は、共同して、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業に関する計画を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。 九 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、附則に、政府は、土地利用の調整の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする旨の規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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