平成29年5月26日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 土地改良法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成29年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月15日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成29年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(土地改良法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月17日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成29年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月26日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
土地改良法等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における農業・農村をめぐる状況の変化に鑑み、農用地の利用の集積その他農業生産の基盤の整備を促進するため、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とする申請によらない土地改良事業及び農業用用排水施設の耐震化を目的とした申請によらない土地改良事業を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、土地改良法の一部改正 1 除塩事業の土地改良事業への位置付け 津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(除塩事業)について、災害復旧事業として位置付けることとする。 2 土地改良施設の突発事故被害の復旧における手続の簡素化 土地改良施設の突発事故被害の復旧について、農業者からの申請によらず、国又は地方公共団体が、災害復旧事業と同一の手続で行うことができることとする。 3 土地改良施設の更新事業における手続の簡素化 土地改良施設の更新事業のうち、技術革新等に起因する機能向上を伴い、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものについて、組合員の同意なく行うことができることとする。 4 国又は都道府県が行う土地改良事業の申請人数の要件の見直し 国又は都道府県が行う土地改良事業の申請に必要な第三条に規定する資格を有する者の人数の要件を廃止することとする。 5 農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の創設 都道府県は、農業者からの申請によらず、土地改良事業計画を定めて、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地の全てについて、農地中間管理機構が農業者への貸付けを目的として取得する賃借権等(以下「農地中間管理権」という。)を有すること等の要件に適合する土地改良事業を、農業者から分担金の徴収や同意を求めずに、行うことができることとする。 6 農業用用排水施設の耐震化を目的とした申請によらない土地改良事業の創設 国又は都道府県は、脆弱性評価の結果、地震に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする土地改良事業を行う必要があると認める場合には、農業者の申請によらず、緊急耐震工事計画を定めて、その事業を行うことができることとする。 7 土地の共有者等の取扱いの見直し 同一の土地について、共有者等がある場合には、合わせて一の事業参加資格者とみなすとともに、共有者等のうちから代表者一人を選任しなければならないこととする。 二、独立行政法人水資源機構法の一部改正 水資源の開発又は利用のための施設の更新事業のうち、技術革新等に起因する機能向上を伴い、当該施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものについて、当該組合員の同意なく行うことができることとする。 三、農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正 農地中間管理事業規程の認可の要件として、同規程において、農地中間管理権の取得等に当たって、あらかじめ、農用地等の所有者等に対し、一の5の土地改良事業が行われることがあることについて説明することが定められていることを追加することとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の1に係る規定については、公布の日から施行することとする。 |
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