平成29年5月12日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 27 | 
| 提出日 | 平成29年2月28日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月17日 | 
| 付託委員会等 | 総務委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月25日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月28日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年3月31日 | 
| 付託委員会等 | 総務委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月6日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年5月12日 | 
| 法律番号 | 27 | 
| 議案要旨 | 
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(総務委員会)
 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の較(こう)正等に係る期間の延長等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波利用料制度の見直し 1 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行う。 2 電波利用料の使途の特例として、平成三十二年三月三十一日までの間、新たな衛星基幹放送に対応する空中線を接続した場合に技術基準に適合しないこととなる既設の受信設備について、当該技術基準に適合させる改修のために必要な援助を追加する。 二、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備 電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に伴い、免許の申請書の添付書類に係る記載事項を定める等の規定の整備を行う。 三、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の較正等に係る期間の延長 登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の較正等について、現在一年とされている較正等に係る期間を、優れた性能を有する測定器等については、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間とする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、電波利用料の使途に関する改正規定等は公布の日から、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に関する改正規定等は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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