平成29年6月2日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成29年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月17日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成29年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(防衛省設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月31日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成29年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月2日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛官の定数を改める。 二、統合運用の下、陸上自衛隊の作戦基本部隊や各種部隊等の迅速・柔軟な全国的運用を可能とするための陸上総隊の新編に伴う規定の整備を行う。 三、陸上自衛隊における教育訓練研究機能を充実・強化するための教育訓練研究本部の新設に伴う規定の整備を行う。 四、航空自衛隊の南西航空混成団の南西航空方面隊への改編に伴う規定の整備を行う。 五、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力を確保するため、使用者の求めに応じた自衛隊からの当該使用者に対する情報の提供に関する規定の整備を行う。 六、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行う。 七、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行う。 八、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行う。 九、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、英国の軍隊を追加することに伴う規定の整備を行う。 十、本法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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