平成29年5月19日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水防法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成29年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(水防法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月19日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
水防法等の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における気象条件の変化に対応して、多様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川管理施設の改築等及び災害復旧の国土交通大臣等による権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 水防法の一部改正 1 市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、洪水時等の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保に関する計画の作成及び避難訓練の実施を義務付けることとする。 2 水防管理者は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを、土地の所有者の同意を得て浸水被害軽減地区として指定することができることとするとともに、同地区において土地の掘削、切土等の行為をしようとする者は、当該行為に着手する三十日前までに水防管理者に届け出なければならないこととする。 3 国土交通大臣は、その指定した河川について、想定最大規模降雨により氾濫した場合の被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うため、大規模氾濫減災協議会を組織するものとするとともに、都道府県知事は、その指定した河川について都道府県大規模氾濫減災協議会を組織することができることとする。 4 市町村長は、地域の中小河川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、可能な限り浸水実績等を把握し、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならないこととする。 5 河川管理者は、2により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び4により浸水実績等を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとするとともに、河川協力団体に必要な協力を要請することができることとする。 6 水防管理者から水防活動の委任を受けた者は、水防のため緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路等の通行、水防の現場における土地の一時使用等を行うことができることとするとともに、水防管理団体は、これにより損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならないこととする。 二 河川法の一部改正 1 国土交通大臣は、都道府県知事等からの要請等に基づき、当該都道府県知事等が管理を行う河川に係る一定の改良工事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事(いずれも高度な技術を要するもの等に限る。)を当該都道府県知事等に代わって行うことができることとする。 2 河川協力団体は、一の5による協力を要請されたときは、当該要請に応じて協力するものとする。 三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正 市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保に関する計画の作成及び避難訓練の実施を義務付けることとする。 四 独立行政法人水資源機構法の一部改正 独立行政法人水資源機構は、都道府県知事等からの要請等に基づき、当該都道府県知事等が管理する河川管理施設に係る一定の改築若しくは修繕に関する工事又は災害復旧事業に関する工事(いずれも水資源開発水系に係るものであって、その実施が当該水資源開発水系における水の安定的な供給の確保に資するものであり、かつ、高度な技術を要するもの等に限る。)を当該都道府県知事等に代わって行うことができることとする。 五 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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