平成29年5月12日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市緑地法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成29年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(都市緑地法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月12日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市緑地法等の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の記載事項の拡充、公園施設の設置又は管理を行うことができる者を公募により決定する制度の創設、農業と調和した良好な住環境を保護するための田園住居地域制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都市緑地法の一部改正 1 「緑地」の定義に、農地が含まれることを明確化することとする。 2 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の記載事項に、都市公園の管理の方針に関する事項及び生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項を追加することとする。 3 民間主体が空き地等を緑化して公開する市民緑地設置管理計画の認定制度を創設することとする。 4 「緑地管理機構」について、その指定権者を都道府県知事から市町村長に改め、まちづくり会社等を指定することができることとするとともに、その名称を「緑地保全・緑化推進法人」に改めることとする。 二 都市公園法の一部改正 1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、当該選定事業に係る契約期間の範囲内において公園管理者が定める期間とすることとする。 2 公園施設の設置又は管理に関して、都市公園内でカフェ、レストラン等の収益施設の設置とその周辺の広場の整備等を一体的に行う民間事業者を公募し、選定する制度を創設することとする。 3 都市公園の占用の許可の対象として、保育所その他の社会福祉施設を追加することとする。 三 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正 二の2の制度に基づき民間事業者が行う施設整備に関する資金貸付制度を創設することとする。 四 生産緑地法の一部改正 1 市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を、政令で定める基準に従い、条例で、別に定めることができることとする。 2 生産緑地地区における設置許可の対象となる施設として、当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものを追加することとする。 3 市町村長は、生産緑地地区に関する都市計画についての告示の日から起算して三十年を経過する日(以下「申出基準日」という。)が近く到来することとなる生産緑地のうち、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定することができることとする。 4 特定生産緑地の指定は、申出基準日までに行うものとし、その指定の期限は、当該申出基準日から起算して十年を経過する日とするとともに、市町村長は、申出基準日から起算して十年を経過する日が近く到来することとなる特定生産緑地について当該日以後においても指定を継続する必要があると認めるときは、その指定の期限を延長することができることとする。 5 生産緑地の所有者は、特定生産緑地に該当すると思料するときは、市町村長に対し、特定生産緑地として指定することを提案することができることとする。 五 都市計画法の一部改正 田園住居地域制度を創設することとし、同地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域とすることとする。 六 建築基準法の一部改正 田園住居地域における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限について定めることとする。 七 施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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