平成29年5月19日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業競争力強化支援法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成29年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月21日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成29年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業競争力強化支援法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成29年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月19日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業競争力強化支援法案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、農業生産に関連する事業の再編又は当該事業への参入を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国の責務等 1 国の責務 国は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、並びにこれを着実に実施する責務を有することとする。 2 農業者等の努力 イ 農業者は、農業資材の調達を行い、又は農産物の出荷若しくは販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者との取引を通じて、農業経営の改善に取り組むよう努めることとする。 ロ 農業者の組織する団体であって農業経営の改善のための支援を行うものは、イの取組を促進する観点から、支援を行うよう努めることとする。 ハ 農業者の組織する団体であって農業生産関連事業を行うものは、農業者の農業所得の増大に最大限の配慮をするよう努めることとする。 二、国が講ずべき施策 1 良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業資材に係る規制の見直し等の農業資材事業に係る事業環境の整備、適正な競争の下で高い生産性を確保するための農業資材事業に係る事業再編又は事業参入の促進、農業資材の調達等に必要な情報の入手の円滑化等のための措置を講ずることとする。 2 農産物流通等の合理化を実現するための施策 国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物流通等に係る規制・規格の見直し等の農産物流通等事業に係る事業環境の整備、適正な競争の下での効率的な農産物の流通又は高い生産性の確保のための農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進、農産物の直接の販売の促進、農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化、農産物の品質等についての適切な評価等のための措置を講ずることとする。 3 施策の検討 イ 政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表することとする。 ロ 政府は、おおむね五年ごとに、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。 ハ 経過措置として、イの最初の調査は、この法律の施行の日からおおむね一年以内に行うこととし、ロの最初の検討は、この法律の施行の日からおおむね二年以内に行うこととする。 三、事業再編又は事業参入を促進するための措置 1 事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針 主務大臣は、事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針を定めることとする。 2 事業再編計画又は事業参入計画の認定 事業再編又は事業参入の促進の対象となる農業生産関連事業を行う又は新たに行おうとする事業者は、事業再編計画又は事業参入計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとする。 3 支援措置 事業再編計画又は事業参入計画の認定を受けた農業生産関連事業者に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証、株式会社日本政策金融公庫による融資及び株式会社農林漁業成長産業化支援機構による出資等の支援措置を講ずることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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