平成29年6月2日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成29年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月17日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成29年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月28日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成29年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月2日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項への被保険者の地域における自立支援等施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、介護医療院の創設、利用者負担の見直し、被用者保険等保険者に係る介護納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 市町村は、被保険者の地域における自立支援等施策及びその目標等を市町村介護保険事業計画に定めるものとする。都道府県は、市町村による自立支援等施策への支援に関し取り組むべき施策及びその目標等を都道府県介護保険事業支援計画に定めるものとする。国は、市町村及び都道府県による取組等を支援するため、市町村及び都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。 二 「介護医療院」は、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練等及び日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいい、療養室等の一定の施設及び一定の員数の医師、看護師等の従業者を有しなければならない。 三 介護療養型医療施設についてなお効力を有するものとされた介護保険法等の有効期限を六年延長する。 四 介護給付及び予防給付について、一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る利用者負担の割合を、その費用の百分の三十とする。 五 被用者保険等保険者に係る介護納付金の額の算定について、段階的に当該保険者の標準報酬総額に応じたものとする。また、全国健康保険協会が拠出すべき介護納付金に係る国庫補助の規定を削る。 六 都道府県知事又は市町村長は、居宅サービス等に係る事業所について、児童福祉法の指定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の指定を受けている者から指定の申請があった場合において、都道府県又は市町村の条例で定める基準を満たしているときは、指定を行うことができる。 七 市町村は、地域住民等及び地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関の地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、当該支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 八 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、三は公布の日から、五は平成二十九年七月一日から、四は平成三十年八月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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