平成29年4月3日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成29年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月21日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成29年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月7日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成29年3月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年3月31日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるとともに、共同学校事務室に関する規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改正し、新たな基礎定数として、障害に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数、日本語を理解し使用する能力に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数、初任者研修を受ける者の数等に応じて教員の数を算定する。 二、都道府県立の義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とするもの及び夜間その他特別の時間に授業を行うものの教職員給与に要する経費を国庫負担の対象に加える。 三、学校の事務職員の職務について、事務をつかさどるものとするとともに、教育委員会は、二以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、共同学校事務室を置くことができることとする。 四、学校運営協議会の役割に、学校の運営への必要な支援に関して協議することを加えるとともに、教育委員会による学校運営協議会の設置について努力義務とする。 五、地域住民等が学校と協働して行う地域学校協働活動に関し、教育委員会は、地域住民等と学校との連携協力体制の整備等の措置を講ずるものとするとともに、地域学校協働活動推進員を委嘱することができることとする。 六、この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、教職員定数の標準の改正については、改正後のこの法律の標準に漸次近づけることを旨として、必要な経過措置を設ける。 七、政府は、この法律の施行後五年を目途として、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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