議案情報

平成29年4月26日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 8

 

提出日 平成29年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成29年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月12日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成29年4月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年4月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月4日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成29年4月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年4月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年4月26日
法律番号 24

 

議案要旨
(国土交通委員会)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進し、住宅セーフティネット機能の強化を図るため、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度の創設、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の目的に、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する旨を規定するとともに、定義規定に「住宅確保要配慮者」に関する規定を設けることとする。
二 基本方針に定める事項として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項、住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項並びに都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画の作成に関する基本的な事項を追加することとする。
三 都道府県及び市町村は、基本方針に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進計画を作成することができることとする。
四 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅について、都道府県知事等による登録制度を創設し、登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の情報を提供するとともに、登録事業者に対し必要な監督を行うこととする。
五 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととする。
六 独立行政法人住宅金融支援機構は、登録住宅の改良に必要な資金の貸付け及び家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができることとする。
七 登録住宅に入居する生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付を推進するための措置を講ずることとする。
八 都道府県知事は、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するための活動を公正かつ適確に行うことができる法人を、その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができることとする。
九 「居住支援協議会」の名称を「住宅確保要配慮者居住支援協議会」に改めるとともに、同協議会の構成員として住宅確保要配慮者居住支援法人を例示することとする。
十 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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