平成29年4月26日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判所法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成29年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成29年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(裁判所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月17日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成29年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年4月26日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判所法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の法曹養成制度をめぐる状況の変化に鑑み、法曹となる人材の確保の推進等を図るため、司法修習生に対し、修習給付金を支給する制度の創設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 司法修習生に対し国が修習給付金を支給する制度の創設等 1 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。 2 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であって、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。 3 司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が無利息で貸与する制度を変更し、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって、修習給付金の支給を受けてもなお必要なもの)を国が無利息で貸与する制度とする。 二 司法修習生の罷免等に関する所要の規定の整備 1 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。 2 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。 三 施行期日 この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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