平成29年4月3日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 193回 | 提出番号 | 3 | 
| 提出日 | 平成29年1月31日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年3月16日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年3月17日 | 
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 | 
| 議決日 | 平成29年3月30日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年3月31日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(雇用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年3月7日 | 
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 | 
| 議決日 | 平成29年3月15日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年3月16日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年3月31日 | 
| 法律番号 | 14 | 
| 議案要旨 | 
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(厚生労働委員会)
 雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の基本手当、教育訓練給付等の拡充、職業紹介事業の適正な事業運営を確保するための措置の拡充及び育児休業期間の延長を行うほか、雇用保険率の引下げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 三十歳以上四十五歳未満の一定の特定受給資格者(倒産、解雇等により離職した受給資格者をいう。二において同じ。)について、基本手当の所定給付日数を引き上げる。 二 雇用されていた適用事業が激甚災害等の被害を受けたため離職を余儀なくされた特定受給資格者等については、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 三 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が一定の教育訓練の受講のために支払った費用の額に百分の二十以上百分の七十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。 四 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における失業等給付等に要する費用に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の百分の十に相当する額とする。 五 求人者等は、求職者等と労働契約を締結しようとする場合であって、職業紹介等に当たり明示した労働条件等を変更する場合等は、当該求職者等に対し、当該変更する労働条件等を明示しなければならない。 六 公共職業安定所等が受理しないことができる求人の申込みに、一定の労働に関する法律の規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表等の措置が講じられた者等からの求人の申込みを加える。 七 職業安定法の規定に基づく指針、厚生労働大臣による指導及び助言並びに行政庁による報告徴収の対象に、募集情報等提供事業を行う者等を加える。 八 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所等に求人の申込みを行った者を罰則の対象に加える。 九 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における雇用保険率は、千分の十三・五等とする。 十 労働者は、その養育する子が一歳六か月に達するまで育児休業をしてもなお雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、当該子が二歳に達するまで育児休業をすることができる。 十一 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、十は平成二十九年十月一日から、三、五、七及び八は平成三十年一月一日から、六は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。  | |