議案情報

平成29年4月3日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 2

 

提出日 平成29年1月31日
衆議院から受領/提出日 平成29年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月29日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成29年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月9日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成29年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年3月31日
法律番号 9

 

議案要旨
(文教科学委員会)
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、学資を支給する給付型奨学金制度の創設に係る所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の目的及び業務に学資の支給を追加する。
二、機構は、特に優れた学生等であって経済的理由により修学に極めて困難があるものと認定された者に対して学資を支給するものとする。
三、機構に、学資の支給の業務に要する費用に充てるため、学資支給基金を設けるものとする。
四、この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、一部の規定は、公布の日から施行する。
五、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、学資の支給に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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