平成29年6月2日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 民法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 63 | 
| 提出日 | 平成27年3月31日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月14日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 衆継続 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年4月19日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成29年5月25日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年5月26日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(民法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成29年1月20日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成29年4月12日 | 
| 議決・継続結果 | 修正 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成29年4月14日 | 
| 議決 | 修正 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成29年6月2日 | 
| 法律番号 | 44 | 
| 議案要旨 | 
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(法務委員会)
 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 消滅時効について、短期消滅時効の特例をいずれも廃止するとともに、消滅時効の期間について、原則として権利行使が可能であることを知った時から五年に統一するなど、時効に関する規定の整備を行う。 二 法定利率について、現行の年五パーセントから年三パーセントに引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入する。 三 事業用融資の債務の保証契約は、保証人になろうとする者が個人である場合には、主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役等である場合などを除き、公証人が保証意思を確認しなければ、効力を生じないものとするなど、保証債務に関する規定の整備を行う。 四 不特定多数の者を相手方とする定型的な取引に使用される定型約款に関し、定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効とすることを明記するとともに、定型約款を準備した者が取引の相手方の同意を得ることなく定型約款の内容を一方的に変更するための要件等を整備する。 五 意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とすること、将来債権の譲渡が可能であること、賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負うものの、通常の使用収益によって生じた損耗等についてはその義務の範囲から除かれることなど、確立した判例法理等を明文化する。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、民法の一部を改正する法律の法律番号中「平成二十七年」を「平成二十九年」に改める修正が行われた。  | 
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| 議案等のファイル | |
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