平成28年12月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成28年12月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年12月7日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年12月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年12月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月16日 |
法律番号 | 111 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案(国土交通委員長提出)(参第五四号)要旨 本法律案は、国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念として、建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定められること、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置が建築物等の設計、建設工事の施工等の各段階において適切に講ぜられること、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の意識を高めることにより安全で衛生的な作業の遂行が図られること、並びに建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られることについて定めることとする。 二 国は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとする等、国、都道府県及び建設業者等の責務を定めることとする。 三 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならないこととする。 四 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定しなければならないこととするとともに、都道府県は、基本計画を勘案して、都道府県計画を策定するよう努めるものとする。 五 基本的施策として、国及び都道府県は、建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化、建設工事の現場における措置の統一的な実施、建設工事の現場の安全性の点検等、建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発等について必要な施策を講ずるものとする。 六 政府は、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進を図るため、建設工事従事者安全健康確保推進会議を設けるものとする。 七 関係行政機関は、専門的知識を有する者によって構成する建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議を設け、六の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。 八 その他所要の規定の整備を行うこととする。 九 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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