平成28年12月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成28年11月22日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年11月25日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 島村大君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成28年11月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年11月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成28年11月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成28年12月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年12月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成28年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成28年12月16日 |
法律番号 | 110 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案(島村大君外八名発議)(参第五三号)要旨 本法律案は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資するため、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するとともに、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。 二 国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 三 民間あっせん機関は、厚生労働省令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。また、国又は地方公共団体は、民間あっせん機関を支援するために必要な財政上の措置等を講ずることができる。 四 民間あっせん機関は、児童の父母、養親希望者、児童等を支援するため、専門的な知識及び技術に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。 五 民間あっせん機関は、養親希望者が児童の養育を適切に行うために必要な研修を修了していない者等であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならない。 六 民間あっせん機関は、養親希望者の選定、養親希望者と児童との面会及び養親希望者による縁組成立前養育のそれぞれに先立ち、民法上養子縁組の際に同意が必要とされる者等から同意を得なければならない。ただし、これらの同意を同時に得ることを妨げない。 七 国及び地方公共団体は、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとする。 八 許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する 。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |