平成28年12月2日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成28年11月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年11月18日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成28年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月2日 |
法律番号 | 97 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)(参第五二号)要旨 本法律案は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等の被害の深刻な状況が依然として続いており、長期的な鳥獣の捕獲等の対策強化及び捕獲等をした鳥獣の食品としての利用等の推進が求められている現状に鑑み、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進のために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的の改正 目的規定に、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の許可に係る特例、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び食品としての利用等のための措置等を明記することとする。 二、被害防止計画の記載事項の追加 1 被害防止計画に定める事項に、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項を加えることとする。 2 市町村は、被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被害防止計画に、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならないこととする。 三、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携 被害防止計画が定められている市町村の区域において指定管理鳥獣捕獲等事業が実施される場合には、当該市町村及びその区域内において被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に携わる者並びに当該指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等及びその実施に携わる者は、当該被害防止施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないこととする。 四、鳥獣被害対策実施隊の設置等についての支援 国及び都道府県は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施体制の整備を促進するため、鳥獣被害対策実施隊の設置、その機能の強化等の措置について、必要な支援に努めるものとすることとする。 五、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等の推進 1 国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の食品等としての安全性に関する情報の提供等に努めなければならないこととするとともに、食品としての利用等その有効な利用の促進を図るため、必要な施設の整備、捕獲方法に関する情報提供、利用技術の普及、有効な利用に係る開発及び需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとすることとする。 2 国は、国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすることとする。 3 国及び地方公共団体は、鳥獣の捕獲等について技術的指導を行う者、食品としての利用等についての専門的な知識経験を有する者等の人材の育成を図るための措置を講ずるものとするとともに、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等に係る国民の理解を深めるよう配慮するものとすることとする。 六、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進 国及び都道府県は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進を行うものとすることとする。 七、表彰 国及び地方公共団体は、被害防止施策の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとすることとする。 八、危害の発生の防止 国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 九、鳥獣被害対策推進会議 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けるものとすることとする。 十、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長 特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとする。 十一、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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