平成28年12月14日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成28年11月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年11月18日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月14日 |
法律番号 | 102 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)(参第五一号)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールの送信等をする行為の規制等 1 住居等の付近をみだりにうろつく行為を「つきまとい等」の対象行為に加え、規制の対象とする。 2 現行法で「つきまとい等」の対象行為とされている電子メールを送信することのほか、次の行為を対象行為に加え、規制の対象とするとともに、ストーカー行為の定義において、これらの電子メールの送信等をする行為については身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。 イ 電子メール以外のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。 ロ イのほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。 二、禁止命令等の制度の見直し 1 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対する警告がされていない場合であっても、その相手方の申出により、又は職権で、禁止命令等をすることができる。 2 公安委員会は、1のおそれがあると認めるときであって、当該行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に行わなければならない。 三、ストーカー行為等に係る情報提供の禁止 何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。 四、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための措置等 1 ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、その職務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 2 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。 五、罰則の見直し 1 ストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を一年に、罰金刑の上限を百万円に、それぞれ引き上げるとともに、告訴がなければ公訴を提起することができないこととしている規定を削除する。 2 禁止命令等(第五条第一項第一号(更に反復して当該行為をしてはならないこと。)に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を二年に、罰金刑の上限を二百万円に、それぞれ引き上げる。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、二については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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