平成28年12月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | がん対策基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成28年11月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年11月16日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(がん対策基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年12月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年12月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月16日 |
法律番号 | 107 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
がん対策基本法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)(参第五〇号)要旨 本法律案は、がん対策の一層の推進を図るため、基本理念に掲げる事項を追加し、事業主の責務について定めるほか、がん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。四において同じ。)の質の維持向上に係る規定の改正、がん患者の雇用の継続等に係る規定等の新設等基本的施策の拡充を図る等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 目的規定に、がん対策においてがん患者がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策を推進する旨を加える。 二 基本理念に、がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること等の事項を加える。 三 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。 四 国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすることその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 五 国及び地方公共団体は、がん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項等についての研究の促進等のため必要な施策を講ずるものとし、当該施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。 六 国及び地方公共団体は、がん患者(その家族を含む。)の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 七 国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 八 国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 九 この法律は、公布の日から施行する。 |
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