議案情報

平成28年12月16日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 192回 提出番号 11

 

提出日 平成28年12月2日
衆議院から受領/提出日 平成28年12月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年12月6日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年12月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年12月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年12月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年12月16日
法律番号 106

 

議案要旨
(国土交通委員会)
道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、当該事業に係る事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することの防止について定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 道路運送法の一部改正
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこととする。
二 貨物自動車運送事業法の一部改正
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこととする。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとする。ただし、2は、公布の日から施行することとする。
2 政府は、不適切な運送契約が締結されること等により、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車)の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがある現状に鑑み、貸切バス事業者の増加の状況、法令遵守の状況、事故の発生状況等を勘案し、貸切バスの運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
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議案等のファイル
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