平成28年12月14日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成28年5月10日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月22日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 丹羽秀樹君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月28日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成28年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年9月26日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成28年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月14日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案(第百九十回国会衆第三四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間中学における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念及び基本指針 1 基本理念として、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる学校環境の確保、不登校児童生徒の多様な学習活動の実情を踏まえた支援、年齢等にかかわりなく教育を受ける機会の確保等を定める。 2 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本指針を定め、その際に、地方公共団体及び民間の団体等の関係者の意見を反映させるための措置を講ずる。 二、教育機会の確保等に関する国及び地方公共団体の措置 1 国及び地方公共団体の措置として、学校における取組への支援、支援の状況等に係る情報の共有の促進、不登校特例校や教育支援センターの整備、学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握、学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援等について定める。 2 地方公共団体の措置として、夜間中学における就学の機会の提供等、及びそれらの事務に関する関係する地方公共団体による協議会について定める。 3 教育機会の確保等に関するその他の施策として、調査研究、国民の理解の増進、人材の確保、教材の提供等の学習支援、相談体制の整備等について定める。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、二の2は、公布の日から施行する。 2 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 3 政府は、多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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