平成28年12月26日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成27年4月28日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年12月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 細田博之君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年12月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年12月13日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月14日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年9月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年12月2日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月6日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成28年12月14日 衆へ回付 12月15日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月26日 |
法律番号 | 115 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(第百八十九回国会衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行おうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいい、「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。 二、基本理念として、特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。 三、国は、二の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。 四、政府は、五から七までに基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。 五、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等、観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興、地方公共団体の構想の尊重、カジノ施設関係者に対する規制並びにカジノ施設の設置及び運営に関する規制に係る事項を定める。 六、カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。 七、国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を、カジノ施設の入場者から入場料を、それぞれ徴収することができるものとする。 八、内閣に、内閣総理大臣を特定複合観光施設区域整備推進本部長とする特定複合観光施設区域整備推進本部を設置し、同本部は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整、必要な法律案及び政令案の立案等に関する事務をつかさどる。 九、この法律は、公布の日から施行する。ただし、八については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案委員会修正要旨 一、政府がカジノ施設の設置及び運営に関し講ずべきカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するために必要な措置として、ギャンブル依存症等の防止について明示する。 二、この法律の規定及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。 |
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議案等のファイル | |
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