議案情報

平成28年12月9日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 道路運送法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 192回 提出番号 19

 

提出日 平成28年10月18日
衆議院から受領/提出日 平成28年11月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月22日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年12月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年12月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(道路運送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月15日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年11月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年12月9日
法律番号 100

 

議案要旨
(国土交通委員会)
道路運送法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、旅客自動車運送事業に係る輸送の安全及び利用者の利便の確保を図るため、旅客自動車運送事業の許可の欠格事由を拡充するとともに、事業の休止及び廃止に係る届出制度の見直し等の措置を講ずるほか、最近の一般貸切旅客自動車運送事業をめぐる事故等の発生状況に鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業の許可に係る更新制の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 不適格者の安易な再参入を防止するため、旅客自動車運送事業の許可及び運行管理者の資格について、欠格期間を二年から五年へ延長するとともに、許可の取消を受けた者と密接な関係を有する者、処分逃れを目的として監査後に事業の廃止の届出をした者等の参入を制限し、事業の休廃止の届出を事後届出制から三十日前までの事前届出制とすることとする。
二 一般貸切旅客自動車運送事業に係る許可について、五年ごとの更新制を導入することとする。
三 一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客自動車運送適正化事業実施機関は、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する指導等の適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、一般貸切旅客自動車運送事業者から負担金を徴収することができることとする等、所要の規定を設けることとする。
四 輸送の安全確保命令に違反した一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者に対する法定刑を強化するとともに、法人重科規定を設けることとする。
五 その他所要の規定の整備を行うこととする。
六 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、二の改正規定等は、平成二十九年四月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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