平成28年11月24日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成28年10月14日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成28年11月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成28年11月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成28年11月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年11月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成28年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成28年11月24日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
---|
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十八年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告並びに国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正についての勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、扶養手当及び勤勉手当の額の改定、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大並びに介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇の新設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げる。 2 専門スタッフ職俸給表に四級を新設する。 3 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。 4 勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げる。 5 扶養手当について、子以外の扶養親族に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの等に対しては支給しないこととするとともに、配偶者に係る扶養手当の月額を六千五百円(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの等にあっては三千五百円)に引き下げ、子に係る扶養手当の月額を一万円に引き上げる。 二、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象となる子について、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者に拡大する。 三、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正 1 子の養育を行う職員であって、職員の申告を経て日曜日及び土曜日に加えて週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができる職員に関し、その対象となる子について、二と同様の改正を行う。 2 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、各省各庁の長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 3 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇を新設する。 四、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正 行政執行法人の職員について、三の2及び3に準じた措置を講ずる。 五、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二、三及び四は平成二十九年一月一日から、一の2及び5は平成二十九年四月一日から施行し、一の1及び3は平成二十八年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |