議案情報

平成28年11月24日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 192回 提出番号 6

 

提出日 平成28年9月26日
衆議院から受領/提出日 平成28年11月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年11月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年11月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年10月21日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年10月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年11月24日
法律番号 84

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮に係る規定を早期に施行しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行期日を平成二十九年八月一日とする。
二 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置については、平成二十九年八月一日から施行する。
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議案等のファイル
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