平成28年11月28日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成28年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月9日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成28年11月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年10月18日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成28年11月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年11月28日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、国税に関し、消費税率引上げの実施時期の変更及びこれに関連する税制上の措置について、所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、消費税率の引上げ時期の変更等 消費税率の十%(うち国分は七・八%)への引上げの施行日を平成二十九年四月一日から平成三十一年十月一日へ変更する等の見直しを行う。 二、消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置 1 消費税の軽減税率制度の導入時期を平成二十九年四月一日から平成三十一年十月一日へ変更する。 2 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入時期を平成三十三年四月一日から平成三十五年十月一日へ変更する。 3 インボイス制度導入までの経過措置である売上・仕入税額の計算の特例について、中小事業者向けの特例の導入時期を二年六月延期するとともに、大規模事業者向けの特例は措置しない。 4 消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置(平成二十八年度税制改正法附則第百七十条)について、平成二十八年度末までに安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずるとした時期を平成三十年度末までに変更する。 三、住宅ローン減税制度の適用期限を平成三十一年六月三十日から平成三十三年十二月三十一日へ延長するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(最大三千万円)の適用期間を変更する等の見直しを行う。 四、地方法人税の税率の引上げ時期の変更 地方法人課税の偏在是正措置である地方法人税率の十・三%(現行四・四%)への引上げの施行日を平成二十九年四月一日から平成三十一年十月一日へ変更する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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