平成28年11月28日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 31 | 
| 提出日 | 平成27年3月6日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成28年10月25日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 衆継続 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成28年10月28日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成28年11月17日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成28年11月18日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成28年9月26日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成28年10月21日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成28年10月25日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成28年11月28日 | 
| 法律番号 | 88 | 
| 議案要旨 | 
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(法務委員会)
 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、介護の業務に従事する外国人の受入れ 介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人を対象とする新たな在留資格「介護」を創設する。 二、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等(いわゆる偽装滞在者)への対策の強化 1 罰則の整備 イ 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて上陸し、又は在留資格の変更許可等を受けた者に対する罰則を新設する。 ロ 営利の目的でイの行為の実行を容易にした者に対する罰則を新設する。 2 在留資格取消事由の拡充等 イ 活動目的に応じた在留資格をもって在留する外国人が所定の活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合を在留資格取消事由に追加する。 ロ 在留資格を取り消す場合の出国猶予期間指定の例外事由を整備する。 ハ 在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を、「入国審査官」から「入国審査官又は入国警備官」に変更する。 3 退去強制に関する規定の整備 他の外国人による1イの行為をあおり、唆し、又は助けた場合を退去強制事由に追加する。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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