平成28年5月25日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成28年2月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月18日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成28年5月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月21日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成28年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この条約は、人的交流、経済的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の回避を目的として、我が国とチリとの間で課税権を調整するものであり、二〇一六年(平成二十八年)一月二十一日にサンティアゴで署名されたものである。この条約は、前文、本文三十箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税することができる。 三、配当に対する源泉地国における税率は、一定の要件を満たす親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十五パーセントを超えないものとする。 四、利子に対する源泉地国における税率は、銀行、保険会社等が受け取る利子については四パーセント、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 五、使用料に対する源泉地国における税率は、産業上等の設備の使用又は使用の権利に対して支払われる場合には二パーセント、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 六、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税することができる。 七、この条約の特典の濫用を防止するため、取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。 八、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。 九、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当局間での協議による解決に加え、一定の要件の下における仲裁への付託について規定する。 十、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。 十一、この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されなければならず、その承認を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生ずる。 |
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