議案情報

平成28年5月11日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 190回 提出番号 2

 

提出日 平成28年2月26日
衆議院から受領/提出日 平成28年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月27日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成28年5月10日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月11日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月31日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成28年4月20日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年4月21日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とオマーンとの間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、二〇一五年(平成二十七年)六月に東京で署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十六箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、自国の区域内において、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
二、一方の締約国は、自国の区域内において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際法に基づく待遇を与えるとともに、当該投資財産に関して義務を負うこととなった場合には、当該義務を遵守する。
三、一方の締約国は、自国の区域内において、裁判所の裁判を受ける権利等に関し、他方の締約国の投資家に対し、内国民待遇又は最恵国待遇を与える。
四、一方の締約国は、自国の関係法令に従うことを条件として、他方の締約国の国籍を有する自然人等に対し、投資活動を行うことを目的として自国の区域に入国し、及び滞在することを許可する。
五、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること、迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うこと及び正当な法の手続等に従うことという条件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。
六、一方の締約国は、武力紛争等により自国の区域内にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対し、原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。
七、自国の投資家の損害の填補等を行った締約国又はその指定する機関による当該投資家の権利又は請求権の代位について規定する。
八、一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の区域に向けた又は自国の区域からの全ての資金の移転であって、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを認める。
九、この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても満足な調整に至らなかったものは、仲裁委員会に付託する。
十、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争が協議により解決されない場合には、当該紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができる。
十一、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合には、前記一(内国民待遇)に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び前記八(資金の移転)に基づく義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。
十二、両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産の保護に関する制度の効率性及び透明性を促進する。
十三、両締約国は、両締約国間の投資を更に促進することを目的として、一方の締約国の要請があった場合には、この協定の見直しを行う。
十四、この協定は、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国が他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより終了する時まで効力を有する。
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