平成28年4月15日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成27年3月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年3月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月4日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成28年4月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年1月4日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成28年3月30日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月31日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会閣条第一四号)(衆議院送付)要旨 我が国とラオスとの間の定期航空路線の開設については、ラオスから提起された航空協定締結の要望及び近年の我が国とラオスとの間の人的交流の拡大を踏まえ交渉を行った結果、二〇一五年(平成二十七年)一月十六日にビエンチャンにおいてこの協定が署名された。 この協定は、我が国とラオスとの間及びその以遠における定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とすることを目的としており、前文、本文二十一箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す付表から成り、主な内容は次のとおりである。 一、両締約国の航空企業は、他方の締約国の領域を無着陸で通過することができるほか、当該他方の締約国の領域に給油、整備等、運輸以外の目的で着陸することができる。 二、一方の締約国の指定航空企業は、付表に定める路線(以下「特定路線」という。)において、他方の締約国内の地点に着陸して定期的に両締約国間の貨客を運送することができるとともに、特定路線上に第三国内の地点がある場合には、定期的に当該地点と他方の締約国内の地点との間の貨客を運送することができる。 三、一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇を与えられるとともに、その航空機が使用する燃料等について当該他方の締約国の関税等を免除される。 四、特定路線において運営される航空業務(以下「協定業務」という。)を開始するためには、まず、一方の締約国が当該路線を運航する自国の航空企業を指定する。当該航空企業は、他方の締約国から国内法に従って運営許可を受けた後に、指定航空企業として運航を開始することができる。 五、両締約国の指定航空企業は、両締約国間の協定業務につき公平かつ均等な機会を与えられる。 六、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならないが、その需要のうち当該指定航空企業を指定した締約国発着の貨客を運送することを主目的として輸送力を供給する。 七、各締約国の航空当局は、自国の領域から出発する協定業務のための運賃を認可する権利を有するが、他方の締約国から出発する協定業務のための運賃について一方的な措置をとってはならない。 八、両締約国は、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港等の安全に対する不法な行為等を防止するため、適当な措置をとる。一方の締約国は、緊急事態においては他方の締約国の指定航空企業の運航を停止させることができる。 九、一方の締約国は、他方の締約国に対し、航空の安全に関する協議を要請することができるほか、自国の領域内において当該他方の締約国の指定航空企業の航空機に対する検査を行うことができる。また、航行の安全の確保に必要な場合には、他方の締約国の指定航空企業の運航を停止させることができる。 十、両締約国の指定航空企業が両方向に運営することのできる路線は、日本側は「日本国内の地点―ラオス人民民主共和国内の地点」及び「日本国内の地点―中間の地点―ラオス人民民主共和国内の地点―以遠の地点」、ラオス側は「ラオス人民民主共和国内の地点―日本国内の地点」及び「ラオス人民民主共和国内の地点―中間の地点―日本国内の地点―以遠の地点」とする。 十一、この協定は、各締約国によりその憲法上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。 |
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