平成28年5月13日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案 | ||
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| 種別 | 法律案(参法) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 7 |
| 提出日 | 平成27年5月22日 | ||
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| 衆議院から受領/提出日 | |||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 本院先議 | ||
| 継続区分 | 参継続 | ||
| 発議者 | 小川敏夫君 外6名 | ||
| 提出者区分 | 議員発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
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| 本付託日 | 平成27年6月24日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 平成28年5月12日 |
| 議決・継続結果 | 否決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成28年5月13日 |
| 議決 | 否決 |
| 採決態様 | 少数 |
| 採決方法 | 押しボタン(人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
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| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
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| 議決日 | |
| 議決 | |
| 採決態様 | |
| 採決方法 | |
| その他 | |
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| 公布年月日 | |
| 法律番号 | |
| 議案要旨 |
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(法務委員会)
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案(小川敏夫君外六名発議)(第百八十九回国会参第七号)(本院継続審査)要旨 本法律案は、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進するため、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本原則 1 何人も、特定の者に対するその者の人種等を理由とする不当な差別的取扱い、特定の者についてのその者の人種等を理由とする侮辱・嫌がらせその他の不当な差別的言動その他人種等を理由とする不当な差別的行為により、他人の権利利益を侵害してはならない。 2 何人も、人種等の共通の属性を有する不特定の者について、それらの者に著しく不安等を覚えさせる目的又はそれらの者に対する当該属性を理由とする不当な差別的取扱いをすることを助長等する目的で、公然と、当該属性を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。 3 人種等を理由とする差別は、社会のあらゆる分野において、確実に防止されなければならない。 4 人種等を理由とする差別は、その防止のための取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に防止されなければならない。 二 国及び地方公共団体の責務 1 国及び地方公共団体は、一の基本原則にのっとり、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を効果的に実施するため、国、地方公共団体、人種等を理由とする差別の防止に関する活動を行う民間の団体その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。 三 基本方針 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、基本方針を定めなければならない。 四 財政上の措置等 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 五 年次報告 政府は、毎年、国会に、人種等を理由とする差別の状況及び人種等を理由とする差別の防止に関して講じた施策についての報告を提出しなければならない。 六 基本的施策 基本的施策として、相談体制等の整備、多様な文化等に関する情報の提供、啓発活動、人権教育の充実、国内外における取組に関する情報の収集・整理・提供、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別の防止のための自主的な取組の支援、地域における活動の支援、民間の団体等の支援、我が国における人種等を理由とする差別の実態を明らかにするための調査の実施、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっての関係者の意見の反映等について定める。 七 人種等差別防止政策審議会 内閣府に人種等差別防止政策審議会を置き、同審議会は、基本方針に関し意見を述べること、内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調査審議すること等を所掌する。 八 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 その他所要の規定を整備する。 |
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| 議案等のファイル | |
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