議案情報

平成28年6月7日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 190回 提出番号 47

 

提出日 平成28年5月18日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月27日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年5月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年6月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年6月7日
法律番号 70

 

議案要旨
(内閣委員会)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆第四七号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、「仮認定特定非営利活動法人」の名称を、「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
二、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮するとともに、認証の申請があった旨及び申請のあった年月日等の事項について現行の公告に加えてインターネットの利用による公表を可能とする。
三、特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度の末日までの 間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するととも に、特定非営利活動法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧又は謄写できる期間を、現行の「過去三年間」から「過去五年間」に延長する。              
四、特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
1 官報に掲載する方法
2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。)
4 1から3までに掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
五、認定特定非営利活動法人等の海外への送金又は金銭の持出しに係る書類の所轄庁への事前の提出等を不要とする。
六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四については公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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