平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 発達障害者支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成28年5月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(発達障害者支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月3日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
発達障害者支援法の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、障害者をめぐる国内外の動向、発達障害者支援法の施行の状況等に鑑み、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的に、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての国民が共生する社会の実現に資することを規定する。 二 「発達障害者」の定義を、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものとする。また、「社会的障壁」の定義を、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものとする。 三 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと等を旨として行われなければならない。 四 国及び地方公共団体は、発達障害者及び関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。 五 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるものとする。 六 国及び地方公共団体は可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、個別の教育支援計画等の作成の推進等の支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。 七 国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、個々の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。 八 事業主は、発達障害者の雇用に関し、能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことにより雇用の安定を図るよう努めなければならない。 九 国及び地方公共団体は、発達障害者が司法手続において権利を円滑に行使できるようにするため、個々の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。 十 都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及び関係者等により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。 十一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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