平成28年5月20日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成28年4月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月28日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月11日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成28年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月20日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、我が国及び外国における違法伐採及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「木材等」とは、木材及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるものをいうこととする。 2 「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるものをいうこととする。 3 「木材関連事業者」とは、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材等を利用する事業であって主務省令で定めるものを行う者をいうこととする。 二、基本方針の策定 1 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針 主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向に関する事項等を定めた基本方針を定めるものとすることとする。 2 国の責務 国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報の収集及び提供、木材関連事業者の登録制度の周知等必要な措置を講ずるものとすることとする。 三、木材関連事業者の判断の基準となるべき事項 主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、主務省令で、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすることとするとともに、木材関連事業者に対し、合法伐採木材等の利用を確保するための措置について必要な指導及び助言をすることができることとする。 四、木材関連事業者の登録 1 木材関連事業者の登録 木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずるものは、主務省令で定めるところにより、五の主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができることとする。 2 名称の使用 1の木材関連事業者の登録を受けた者は、主務省令で定めるところにより、当該登録に係る合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業の範囲において、登録木材関連事業者という名称を用いることができることとする。 五、登録実施機関の登録 四の1の主務大臣の登録は、木材関連事業者の登録に関する事務を行おうとする者の申請により行うこととする。 六、国際協力の推進 国は、外国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保その他の合法伐採木材等の流通及び利用に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるものとすることとする。 七、報告及び立入検査 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法伐採木材等の利用の確保の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、立入検査をさせることができることとする。 八、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとする。 |
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