議案情報

平成28年3月30日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 189回 提出番号 40

 

提出日 平成27年9月11日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年2月24日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年9月24日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年2月18日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年2月24日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年2月24日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年3月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年3月30日
法律番号 12

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(第百八十九回国会衆第四〇号)(衆議院提出)(本院継続審査)要旨
本法律案は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(本邦以外の地域において強制抑留中に死亡した者を含む。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいう。
二 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有する。また、国は、平成二十七年度以降十箇年間を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
三 政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
四 政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を策定しなければならない。
五 国は、情報の収集等の推進及び遺骨の鑑定等に関する体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。
六 国は、地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するものとする。また、国は、本邦以外の地域において、関係国の政府等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
七 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、戦没者の遺骨の収容、送還等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、当該業務を行う者として指定することができる。
八 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案委員会修正要旨
一 戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の集中実施期間を「平成二十七年度以降十箇年間」から「平成二十八年度から平成三十六年度までの間」に改める。
二 この法律の施行期日を「平成二十七年十月一日」から「平成二十八年四月一日」に改める。
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議案等のファイル
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