平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成28年3月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月3日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、全ての児童の健全な育成を図るため、児童の福祉を保障するための原理の明確化、児童相談所の体制の整備、児童福祉法による施設入所等の措置の対象となる者の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有することを規定する。 二 母子健康センターが行う事業に、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握及び関係機関との連絡調整を行うこと等を追加し、その名称を母子健康包括支援センターに変更する。 三 市町村(特別区を含む。)は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならないものとする。 四 都道府県は、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。 五 児童相談所において心理に関する専門的な知識等を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師であって精神保健に関して学識経験を有する者又は大学において心理学を専修する学科等の課程を修めて卒業した者等が含まれなければならないものとし、児童の健康及び心理の発達に関する専門的な知識等を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師又は保健師が含まれなければならないものとする。 六 政令で定める特別区は児童相談所を設置するものとする。 七 里親に関する普及啓発、里親の選定、里親と児童との間の調整、里親に委託しようとする児童の養育に関する計画の作成等を行うこと及び児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、援助を行うことを都道府県の業務として位置付けるものとする。 八 大学の学生等であって満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満二十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていたものに限る。)を児童自立生活援助の対象とするものとする。 九 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、一は公布の日から、四及び五は平成二十八年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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